【はじめての失業保険】受給条件や金額・手続きを解説!

会社を退職されてはじめて失業保険の申請をする方は不安も多いと思います。

失業保険は失業したら誰でももらえるわけではありません。受給条件を満たしている
人のみ失業手当を受け取ることができます。

この記事では受給条件や受け取れる金額、手続きの流れについて解説します!

目次

受給条件

失業保険を受給するためには受給条件を満たしていなければなりません。

ここでは受給条件について解説します!

受給条件は2つあります。

積極的に就職しようとする意志があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず
職業に就職できない失業の状態であること。

そのため、病気・ケガ、妊娠・出産・育児などですぐに就職できない場合は
失業保険(基本手当)を受給することはできません。

離職の日以前の2年間で被保険者期間が通算で12ヶ月以上あること。

ただし、解雇や倒産・期間の定めがある労働契約を更新されなかったなどの会社都合の
場合は、離職の日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給できます。

※被保険者期間とは雇用保険の被保険者で1ヶ月の基礎日数11日以上または、
1ヶ月の基礎時間80時間以上ある月。

受給までの流れ

失業保険をもらうには自分で申請して就職活動をし、失業認定をしてもらう必要があります。

ここでは受給までの流れを解説します!

①ハローワークで【求職の申し込み】・【受給資格決定】の手続き

ハローワークで求職の申し込みと受給資格決定の手続きをします。

・雇用保険被保険者離職票(ー1,2)
・個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
・身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
・写真(最近の写真、正面上三分身、縦3.0cm×2.4cm)2枚
・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード

以上の物を持ってハローワークで手続きをしましょう。

※雇用保険被保険者離職票(ー1,2)については私の経験では退職後10日ぐらいで
会社から自宅に郵送されてきました。

②雇用保険受給者説明会

指定された日に説明会が行われます。

雇用保険の受給についての説明になるのでしっかり理解しましょう。

③失業の認定

原則として4週間に1度ハローワークに行って失業認定(失業状態であることの確認)を行います。

また、4週間に1度の認定日の間で原則2回以上の求職活動をしなければなりません。

求職活動はハローワークの職業相談や求人への応募、セミナーの受講などがあります。

④失業手当の受給

失業手当の受給は失業の認定日から通常5営業日で指定した金融機関に振り込まれます。

そして、所定給付日数の限度まで失業の認定と受給を繰り返します。

基本手当を受けられる期間は原則として離職の翌日から1年間になるので、
退職後は速やかに失業手当の手続きをしましょう。

手当をもらっている期間はアルバイトなどを行った場合、正しく申告しないと
不正受給になりペナルティーがあるため注意が必要です。

受給金額と期間

次に受給の金額や期間について解説します。

いつからもらえるか?

失業保険の申請をしたからといって、すぐにお金が振り込まれるわけではありません。

解雇などの会社都合による退職の場合は約1ヶ月後にお金が振り込まれます。

また、自己都合による退職の場合は給付制限があります。5年間のうち2回までは
給付制限が2カ月で、それ以外は3ヶ月の給付制限になります。

自己都合の場合、給付制限後の認定日から通常5営業日にお金が振り込まれる為
給付されるまでかなりの時間が掛かります。

※受給資格決定日から7日間は待期期間で基本手当の支給対象になりません。

※初回の受給金額は認定日によって基本手当日数が少なく、金額がかなり少ない場合があります。
2回目以降は最終回を除き基本的に4週間に1回(28日)分の支給金額になります。

受給金額

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を【基本手当日額】といいます。

基本手当日額は離職した日の直前6ヶ月に支払われた賃金(賞与等は除く)の合計を180で割ったものです。

賃金日額=離職日直前の6ヶ月の給与総額÷180

基本手当日額=賃金日額×50~80%

ただし、基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が決まっています。

30歳未満 6.835円
30歳以上45歳未満 7.595円
45歳以上60未満    8.355円
60歳以上65歳未満   7,177円
(令和4年8月1日現在)

銀行口座に振り込まれる金額は失業認定日から次の失業認定日の前日の日数に
基本手当日額を掛けた金額になります。(アルバイトなど一切しない場合)

また、失業手当の総額は基本手当日額に次に紹介する受給期間を掛けた金額になります。

受給期間

受給期間は年齢や被保険者の期間、退職理由によって日数が変わります。

・主に倒産や解雇などの会社都合による退職

・主に自己都合などの一般離職者

・障がい者等の就職困難者

再就職手当

早期に再就職するともらえる手当になります。

支給日数が所定給付日数3分の2以上残して再就職した場合、基本手当の支給残日数の
70%の額をもらうことができます。

また、支給残日数が3分の1以上残っている場合は60%の額をもらうことができます。

最後に

いかかでしたでしょうか?

これからはじめて失業保険の申請をされる方は不安も多いと思います。

決められたことをしっかり行わないと手当がもらえないので、わからないことは
ハローワークで必ず聞きましょう!

また、この記事で紹介できなかった手当もありますのでハローワークのホームページで
確認することをおすすめします。

私が実際に経験した”いろんな勤務形態”の記事もありますのでよかったら読んで下さい!

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